ICTだより⑧
いつも本校のnoteをご覧いただきありがとうございます。
今回はICTだより⑧「千射万箭悉皆新」を紹介します。
SNS等での誹謗中傷について
中学校時代にSNS等で誹謗中傷による事件などを耳にした商工生もいるのではないでしょうか?今回は、誹謗中傷対策について紹介します。最も大事なことは一人で悩まないということです。まずは、身近な大人へ相談してください。
(担任、顧問の先生、SC、保健室の先生など・・・)
1ミュートやコメントの制限
○自分の投稿にコメントできる人の範囲を制限したり、不適切なコメントを非表示にできます。(※本校の学校noteでも誹謗中傷対策でコメントできないように制限をかけています。)
2SNS事業者へ削除依頼
○削除したい投稿のURLやアドレスを控えておきます。
スクリーンショットや動画などの証拠となるものを保存しておきましょう。
○SNSサービスの「通報」や「お問い合わせ」などからメールすると対応してもらえます。
3プロバイダ責任制限法
○インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者のために発信者の情報を開示できる制度です。
2022年からの改正で、情報開示の手続きが簡易・迅速になりました。
従来、半年から1年半⇒数ヶ月~半年になりました。
(※個別の案件により異なります。)
⇒匿名の発信者を特定すると、賠償請求などを行うことも可能になります。
問題意識が高まっています!
SNS上で根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪などに問われたり、高額の慰謝料を請求されることがあります。
※特に侮辱罪については、インターネット上の誹謗中傷など悪質な侮辱に対抗するために法定刑が引き上げられました。
(2022年施行 法務省「侮辱罪の法定刑引き上げ」より一部引用)
改正前
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処す。
改正後
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固もしくは30万円以下の罰金もしくは科料に処す。
※自分は関係ない!送られてきたからリツイート、リプライしただけだという考えを持っている生徒は、ごく一部だと思います。(もちろんリツイートなどの再投稿も対象となる行為ですので絶対にやめてください。)
※どのような相手(友人・先生・先輩・後輩・一般企業)でも誹謗中傷は、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。
※たとえ匿名だと思っていても技術的に発信者は特定できます。
★悩んだらまずは相談を★
~「違法・有害情報相談センター」(総務省)~
~「人権相談」(法務省)~
~「まもろうよ こころ」(厚生労働省)~
~スクールカウンセラー(宮古商工高校)~
最後までご覧いただきありがとうございます。
次回の更新もお楽しみに。