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電動キックボードについて

いつも本校のnoteをご覧いただきありがとうございます。
今回は、宮古商工高校の生徒の皆さんが、令和5年7月1日から施行された特定原動機付自転車を運転する前に気をつけてほしいポイントについて紹介します。
※警視庁HPより一部引用しています。


電動キックボード


性能等確認済みシール


警視庁HPより引用


・車体の大きさ長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
・時速20kmを超える速度を出すことができないこと。
・オートマチックトランスミッションであること。
・ナンバープレートを取得していること。
・保険の契約をしていること。
・16歳未満は禁止



罰則

16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する。
(貸す、買い与える、譲渡する等)禁止

※16歳未満の運転
 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

※16歳未満に提供
 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
 興味本位で運転したり、16歳未満に提供すると後悔することになります。
 

反則金
6,000円(原付、信号無視(赤色等))


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詳しい情報は岩手県警察のHPをご確認ください。


【新区分】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)を運転する前に|岩手県警察公式ホームページ (pref.iwate.jp)


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